欧州 / 出願実務
ロシアにおける特許および実用新案の特許事由と不特許事由
2015年11月10日
■概要
ロシアにおいて特許を受けるには、新規性、進歩性および産業上の利用可能性を有さなければならず、また実用新案を受けるには、新規性および産業上の利用可能性を有さなければならない。新規性の判断に際しては、特許は絶対的新規性、実用新案は相対的新規性が基準となる。本稿では、ロシアにおける特許および実用新案の特許事由と不特許事由について、Rouse & Co. International (Russia) Ltd.のロシアオフィス代表 弁護士Stuart Adams氏が解説している。
■詳細及び留意点
■本文書の作成者
Rouse & Co. International (Russia) Ltd. ロシアオフィス代表 弁護士Stuart Adams■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.01.29