アジア / 出願実務
中国における意匠の新規性判断と新規性喪失の例外規定
2015年04月30日
■概要
中国の意匠制度には予備審査制度が採用されており、権利付与後に無効審判が請求された場合または評価報告書の作成が請求された場合に意匠権の新規性が判断される。2008年専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)改正により「従来意匠」の概念が取り入れられ、組合せ対比の方法が追加されたことにより、従来よりも権利を付与する基準が引き上げられた。新規性喪失の例外については、専利法第24条の規定が意匠権にも適用される。本稿では、中国における意匠の新規性判断と新規性喪失の例外規定について、北京三友知識産権代理有限公司 弁護士・弁理士 顧纓氏が解説している。
■詳細及び留意点
■本文書の作成者
北京三友知識産権代理有限公司 弁護士・弁理士 顧纓■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.03.20