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アジア / 出願実務


中国における「当業者」の概念に関する分析

2015年05月19日

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■概要
「当業者」の概念は、特許出願審査のさまざまな場面において使用されるものであり、この概念を正確に理解することは、代理人、出願人にとって重要である。以下、中国における特許出願に際して適用される「当業者」の概念について分析する。

本稿では、中国における「当業者」の概念に関する分析について、中原信達知識産権代理有限責任公司 パートナー弁護士 梁晓广氏が解説している。
■詳細及び留意点

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■本文書の作成者
中原信達知識産権代理有限責任公司 パートナー弁護士 梁晓广
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2015.03.20

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