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アジア / 出願実務


中国における連続商標の実質的保護

2015年06月23日

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■概要
中国では、一商標一出願制度が採用されており、商標の本質的部分が互いに近似し、商標の同一性に実質的な影響を及ぼさない部分のみが相違している複数の商標を連続商標として出願できる制度は設けられていない。しかし、出願人が同一であれば、同一または類似の商品につき同一商標または類似商標を出願しても抵触商標とは見なされないため、複数の商標出願により実質的に連続商標を保護することができる。

本稿では、中国における連続商標の実質的保護について、天達共和法律事務所 弁護士・弁理士 張嵩氏が解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
天達共和法律事務所 弁護士・弁理士 張嵩
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2015.03.20

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