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中国における優先権主張のための「同一の主題事項」に関する判断

2015年08月11日

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■概要
中国の特許制度において、優先権の規定は重要な原則の一つである。なかでも、優先権主張の基となる先行出願と、後続出願が「同一の主題事項」を有するか否かが重要である。その判断の観点としては、①先行出願から見た後続出願の新規性、②開示の範囲、③サポートの有無、の3種類が考えられるが、現行の専利審査指南で具体的に規定されているわけではない。審査指南ができるだけ早く改正され、同一の主題事項の判断基準が明確にされることが望まれる。

本稿では、中国における優先権主張のための「同一の主題事項」に関する判断について、中原信達知識産権代理有限責任公司 パートナー・弁理士 車 文氏が解説している。
■詳細及び留意点

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■本文書の作成者
中原信達知識産権代理有限責任公司 パートナー・弁理士 車 文
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2014.12.22

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