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台湾における特許および実用新案を受けることができない発明

2015年06月30日

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■概要
台湾では、専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)第24条に基づき、(1)動植物および動植物を生産する主要な生物学的方法(微生物学的生産方法はこの限りでない)、(2)人体または動物の疾患の診断、治療または外科手術方法、(3)公の秩序または善良の風俗を害するものは、特許登録を受けることができない。また、専利法第105条に基づき、実用新案が公の秩序または善良の風俗を害する場合には、実用新案登録を受けることができない。

本稿では、台湾における特許および実用新案を受けることができない発明について、理律法律事務所 弁護士 李文傑氏が解説している。
■詳細及び留意点

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■本文書の作成者
理律法律事務所 弁護士 李文傑
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2015.03.20

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