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台湾における意匠出願に係る新規性喪失の例外規定【その2】

2015年08月25日

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■概要
2013年1月1日より施行された改正台湾専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)において、意匠出願における新規性喪失の例外に関しては、従来の例外事項に加え、「刊行物で発表されたため」という適用対象が新たに導入され、適用対象が拡大された。しかし、日本の意匠法における「出願人の行為に起因した」公開にまでは拡大されておらず、適用の違いも存在する。

台湾における意匠出願に係る新規性喪失の例外規定について、理律法律事務所 弁護士 李文傑氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
■詳細及び留意点

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■本文書の作成者
理律法律事務所 弁護士 李文傑
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2015.03.20

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