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アジア / 出願実務


台湾における商標出願に際しての商品・役務の記載

2015年06月16日

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■概要
台湾における商標登録出願では、国際分類(ニース分類)を採用している。指定商品の表記については、台湾の取引慣習、消費事情および社会通念などが考慮され、日本をはじめとする諸外国との違いから、諸外国において受理される商品・役務表記であっても台湾では認められない可能性があり、区分所属の認定についても異なる可能性がある。さらに、商品表記は、優先権主張の範囲に対し影響を与え、また商品・役務の数の計算方法に関係することから政府手数料の納付額に対しても影響を与える可能性がある。

本稿では、台湾における商標出願に際しての商品・役務の記載について、理律法律事務所 弁護士 李文傑氏が解説している。
■詳細及び留意点

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■本文書の作成者
理律法律事務所 弁護士 李文傑
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2015.03.20

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