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韓国における特許権存続期間の延長制度
2015年11月17日
■概要
(本記事は、2024/12/17に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40333/
韓国では韓国特許法第89条に基づき、特許発明を実施するために「薬事法」や「農薬管理法」の規定に基づき認可を受けたり、登録等をしたりしなければならず、特許法施行令第7条で定める発明については、その実施できなかった期間に対して、5年を上限として当該特許権の存続期間を1度だけ延長することができる。
対象となるのは、一定の要件を満たす医薬または農薬関連の特許であって、所管官庁から認可等を受けた日から3ヶ月以内に延長登録出願しなければならないが、特許権の存続期間の満了前6ヶ月以後は延長登録出願することはできない。
本稿では、韓国における特許権存続期間の延長制度について、中央国際法律特許事務所 弁理士 崔 敏基氏が解説している。
■詳細及び留意点
■本文書の作成者
中央国際法律特許事務所■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.03.20