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韓国における意匠の模倣対策および模倣・冒認意匠出願に対する対策

2015年04月28日

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■概要
意匠は、その特性上、他人の意匠を模倣することが容易であり、近年、公知の有名キャラクター等を模倣した意匠出願が増加している。模倣された意匠出願に対して、特許庁では新規性判断時、類似の範囲を広く判断し、進歩性判断においても創作性を認めず意匠出願を拒絶しているが、この他にもデザイン保護法(日本における意匠法に相当。以下「デザイン保護法」)上の模倣意匠出願に対する対策がある。

本稿では、韓国における意匠の模倣対策および模倣・冒認意匠出願に対する対策について、河合同特許法律事務所 弁護士・弁理士 河 榮昱氏が解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
河合同特許法律事務所 所長 弁護士・弁理士 河 榮昱
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2015.03.20

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