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韓国における単純設計変更事項という進歩性の拒絶理由に対する対応案
2015年05月08日
■概要
韓国特許庁は、出願発明の構成が先行技術と異なっていても、その違いが単純な形状の違いに過ぎない場合、単純な設計変更事項という理由で拒絶理由を通知する場合が多い。この場合、その違いによる機能と作用効果の違いを明確にすることが、拒絶理由に対する効果的な対応となり得る。本稿では、韓国における単純設計変更事項という進歩性の拒絶理由に対する対応案について、河合同特許法律事務所 弁護士・弁理士 河 榮昱氏が解説している。
■詳細及び留意点
■本文書の作成者
河合同特許法律事務所 所長 弁護士・弁理士 河 榮昱■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.03.20