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マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使【その2】

2015年04月30日

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■概要
マレーシアでは、1996年工業意匠法に基づき、登録意匠の保護制度が設けられている。また、その保護範囲は限定されるものの、製造された物品の意匠であって意匠法の下で登録されていないものであっても、著作権、不正競争に対する保護を規定する虚偽の商品表示に関する法律、商標法、コモンロー(慣習法)の下で保護される場合がある。意匠が侵害された場合、登録意匠や登録商標として保護されるものであれば、民事訴訟や刑事告発により救済を得ることが可能である。

本稿では、マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使について、Shearn Delamore & Co. 弁護士 Sai Fong Wong氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
Shearn Delamore & Co. 弁護士 Sai Fong Wong
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2015.02.16

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