ベトナムにおける証明商標制度【その2】
■概要
ベトナムでは証明商標制度が設けられており、知的財産法第4条(18)において証明商標が定義されている。証明商標は、通常商標が有している他の企業の商品やサービスと識別する機能に加えて、商品やサービスの品質などを証明する機能も備えていなければならない。証明商標出願は、ベトナム国家知的財産庁(National Office of Intellectual Property of Vietnam : NOIP)に対して行うが、必要書類の一つとして、証明商標の使用規則を添付しなければならず、使用規則に変更があった場合、当該変更内容をNOIPに登録しなければならない。
本稿では、ベトナムにおける証明商標制度について、Pham & Associate 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan氏およびパートナー弁護士 Pham Anh Tuan氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である
■詳細及び留意点
記事本文はこちらをご覧ください。
■本文書の作成者
Pham & Associate 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan
Pham & Associate パートナー弁護士 Pham Anh Tuan
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期
2015.01.21
■関連キーワード
不登録事由 2400 2200 2001 VN:ベトナム VN-dm-2400 専門家 実務者向け 使用規則 取消請求 無効請求 保護要件 VN-dm-2200 VN-dm-2001 VN-dm-9999 識別性 必要書類 更新 証明商標 登録