アジア / 出願実務
ベトナムにおける証明商標制度【その1】
2015年09月24日
■概要
ベトナムでは証明商標制度が設けられており、知的財産法第4条(18)において証明商標が定義されている。証明商標は、通常商標が有している他の企業の商品やサービスと識別する機能に加えて、商品やサービスの品質などを証明する機能も備えていなければならない。証明商標出願は、ベトナム国家知的財産庁(National Office of Intellectual Property of Vietnam : NOIP)に対して行うが、必要書類の一つとして、証明商標の使用規則を添付しなければならず、使用規則に変更があった場合、当該変更内容をNOIPに登録しなければならない。ベトナムにおける証明商標制度について、Pham & Associate 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan氏およびパートナー弁護士 Pham Anh Tuan氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その1】である。
■詳細及び留意点
■本文書の作成者
Pham & Associates 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh ToanPham & Associates パートナー弁護士 Pham Anh Tuan
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.01.21