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ベトナムにおける商標出願に際しての指定商品および指定役務の記述

2015年11月17日

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■概要
ベトナムはニース協定の正式な加盟国ではないが、ニース分類(第10版)が商標出願および権利維持に関する庁費用の算定および権利保護範囲に適用される。したがって、(i)アルファベット順のリスト、または(ii)ニース分類による分類上の商品および役務の一覧に記載されたコードに基づく商品および役務は、方式審査において円滑に認められやすい。また、審査においてはニース協定の「一般的注釈」と審査官の観点が適用されている。

本稿では、ベトナムにおける商標出願に際しての指定商品および指定役務の記述について、Ageless IP Attorneys and Consultants 商標担当 Pham Ngoc Thuy氏が解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
Ageless IP Attorneys and Consultants 商標担当 Pham Ngoc Thuy
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2014.12.26

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