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タイにおける植物品種保護
2015年07月14日
■概要
タイにおける植物品種については、植物品種保護法(B.E. 2542 (1999))に基づき保護を求めることができる。新植物品種について保護を受けるには、顕著性、均質性および安定性を有する必要があり、保護期間は植物の性質により12年~27年である。一定の条件を満たす既存の植物品種について保護を受ける際には、これら品種またはその一部を商業利用する者は、関連当局から許可を得て、料金および利益分配の交渉をしなければならない。本稿では、タイにおける植物品種保護について、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd. 弁護士 Fabrice Mattei氏が解説している。
■詳細及び留意点
■本文書の作成者
Rouse & Co. International (Thailand) Ltd. 弁護士 Fabrice Mattei■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.02.25