アジア / 出願実務
タイにおいて特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明
2015年11月17日
■概要
タイでは、タイ特許法第9条に基づき、(1)自然発生する微生物およびそれらの成分、動物、植物、または動物もしくは植物からの抽出物、(2)科学的または数学的法則および理論、(3)コンピュータ・プログラム、(4)人間および動物の疾病の診断、処置または治療の方法、(5)公の秩序、道徳、健康または福祉に反する発明、は特許を受けることができない。また、タイ知的財産局が公表した「特許および小特許審査マニュアル」は、特に化学や医薬品関連発明の特許性について定めるが、依然として特許性に関する不安定な判断が生じている。本稿では、タイにおいて特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明について、Domnern Somgiat & Boonma Law Office、アソシエート Chanida Chantarakunpongsa氏が解説している。
■詳細及び留意点
■本文書の作成者
Domnern Somgiat & Boonma Law Office アソシエート Chanida Chantarakunpongsa■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.02.24