タイにおける意匠出願の補正【その2】
■概要
タイ特許法第65条にて準用する特許法第20条により、出願人による審査中の意匠出願への自発補正は、意匠局に最初に出願した意匠の保護範囲を拡大しない限り可能である。審査中に審査官は、タイ特許法の第65条にて準用する第27条に基づく審査官通知を発行して、意匠出願の補正を出願人に要求することができる。
本稿では、タイにおける意匠出願の補正について、Domnern Somgiat & Boonma Law Office 意匠担当 Natthaphon Phonphong氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
■詳細及び留意点
記事本文はこちらをご覧ください。
■本文書の作成者
Domnern Somgiat & Boonma Law Office意匠担当 Natthaphon Phonphong
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期
2015.02.16
■関連キーワード
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