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シンガポールにおける「商標の使用」の定義と証拠【その1】
2015年05月19日
■概要
シンガポールでは、シンガポール知的財産局(Intellectual Property Office of Singapore :IPOS)に対して、(i)登録商標の不使用による取消請求、(ii)商標に識別性がないという拒絶理由の解消、または(iii)登録を求める商標が引用商標(引例)と正当に同時使用されていたことを証明することによる引例の克服、をするに際し、出願人または商標権者が自己の商標の使用を証明するための証拠を提出することが求められる。使用証拠の提出は、証明の対象となる商標の使用事実を知る宣誓供述人が署名した法定宣言書に、その内容を裏付ける資料(付属書)を添付することにより行う。本稿では、シンガポールにおける「商標の使用」の定義と証拠について、Drew & Napier LLC 弁護士 Lim Siau Wen氏が全2回のシリーズにて解説している。
■詳細及び留意点
■本文書の作成者
Drew & Napier LLC 弁護士 Lim Siau Wen■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.02.03