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インドネシアにおいて特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明

2015年05月12日

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■概要
インドネシアにおける特許については、新規性、進歩性、および産業上の利用可能性が必要とされる。簡易特許については、新規性と産業上の利用可能性(有用性)が必要とされる。簡易特許の保護対象は製品のみであり、方法は保護対象外である。国際的な展示で開示された発明、または研究開発を目的とした実験に関連して使用された発明については、6か月以内に出願すれば新規性喪失の例外となる。

本稿では、インドネシアにおいて特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明について、Rouse & Co. International LLP (Indonesia) パートナー弁護士 Nick Redfearn氏が解説している。
■詳細及び留意点

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■本文書の作成者
Rouse & Co. International LLP (Indonesia) パートナー弁護士 Nick Redfearn
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2015.02.24

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