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日本と台湾における意匠権の権利期間および維持に関する比較
2015年03月31日
■概要
(本記事は、2020/3/26に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18388/
日本における意匠権の権利期間は、設定登録日から最長20年をもって終了する。一方、台湾における意匠権の権利期間は、出願日から最長12年をもって終了する。関連意匠権の権利期間は、基本意匠権の権利期間終了と同時に終了する。
■詳細及び留意点
日本における意匠権の権利期間
日本における意匠権の権利期間は、設定登録日から最長20年をもって終了する。(意匠法第21条)ただし、平成19年3月31日までに出願された意匠権は、設定登録日から15年間である。
なお関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から20年間である。本意匠および関連意匠の双方が、平成19年3月31日以前の出願の場合は、関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から15年間である。
本意匠が平成19年3月31日以前の出願で、関連意匠が平成19年4月1日以降の出願の場合、関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から20年間である。
なお、権利維持を希望する場合は、登録日を年金納付起算日として2年次から毎年、年金を支払う必要がある。
条文等根拠:意匠法第21条
日本意匠法第21条 存続期間
意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から20年をもって終了する。
1 関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の日から20年をもって終了する。
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台湾における意匠権の権利期間
台湾における意匠権の権利期間は、出願日から最長12年をもって終了する。関連意匠権の権利期間は、基本意匠権の権利期間終了と同時に終了する。(専利法第135条)
なお、権利維持を希望する場合には、公告日を年金納付起算日として2年次から毎年、年金を支払う必要がある。
条文等根拠:専利法(日本における特許法、意匠法、実用新案法に相当。以下「専利法」。)第135条
専利法 第135条
意匠権の存続期間は、出願日から起算して 12 年をもって満了とする。関連意匠権の存続期間は、基本意匠権の存続期間と同時に満了するもの とする。
日本と台湾における意匠権の権利期間および維持に関する比較
日本 | 台湾 | |
権利期間 | 登録日から20年 | 出願日から12年 |
権利維持 | 登録日を年金納付起算日として2年から毎年、年金の支払い要 | 公告日を年金納付起算日として2年次から毎年、金の支払い要 |
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新興国等知財情報データバンク 調査対象国、地域における意匠の権利期間および起算日については、下記のとおりである。
意匠権の権利期間に関する各国比較
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.03.06