アジア / 法令等 | 出願実務 | その他参考情報
日本とシンガポールにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較
2015年03月31日
■概要
日本における意匠権の権利期間は、設定登録日から最長20年をもって終了する。一方、シンガポールにおける意匠権の権利期間は、出願日から最長15年をもって終了する。■詳細及び留意点
日本における意匠権の権利期間
日本における意匠権の権利期間は、設定登録日から最長20年をもって終了する。(意匠法第21条)ただし、平成19年3月31日までに出願された意匠権は、設定登録日から15年間である。
なお関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から20年間である。本意匠および関連意匠の双方が、平成19年3月31日以前の出願の場合は、関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から15年間である。
本意匠が平成19年3月31日以前の出願で、関連意匠が平成19年4月1日以降の出願の場合、関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から20年間である。
なお、権利維持を希望する場合は、登録日を年金納付起算日として2年次から毎年、年金を支払う必要がある。
条文等根拠:意匠法第21条
日本意匠法第21条 存続期間
意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から20年をもって終了する。
1 関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の日から20年をもって終了する。
—————————————————————————————
シンガポールにおける意匠権の権利期間
シンガポールにおける意匠権の権利期間は、出願日から最長15年をもって終了する。(意匠法第21条)
なお、権利維持を希望する場合には、出願日を年金納付起算日として5年ごと(6、11年次)に年金を支払う必要がある。
条文等根拠:意匠法第21条
意匠法 第21条 最初の登録期間および延長
(1)意匠の最初の登録期間は、その意匠の登録日から5年である。
(2)意匠の登録期間は、現行の登録期間が満了する前に、登録官に延長を申請し、かつ、所 定の年金を納付することにより、第 2 期および第3期の5年間ずつ延長することができる。
(3)大臣は、登録の満了が差し迫っていることおよびそれを延長できる方法について、現行の 登録期間が満了する前に登録官が意匠の登録所有者に通知するための規則を定めることができる。
(4)申請および年金納付が現行の登録期間の満了前になされなかった場合は、意匠の登録は、その 期間の満了をもって失効し、登録簿から削除される。
(5)現行の登録期間の満了直後6ヶ月以内に、延長の申請がなされ、年金および所定の追徴金が納付された場合は、意匠登録は失効しなかったものとして扱われ、したがって、
(a)その期間中に所有者によりまたはその同意を得て意匠の権利に基づきまたはこれに関連してなされた事項は、有効として扱われ、
(b)登録が失効しなければ意匠の侵害を構成していたであろう行為は、侵害として扱われ、 また
(c)登録が失効しなければ第IV部に基づく政府の役務のための意匠の使用を構成していたであろう行為は、その使用として扱われる。
日本とシンガポールにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較
日本 |
シンガポール |
|
権利期間 |
登録日から20年間 |
出願日から15年間 |
権利維持 |
登録日を年金納付起算日として2年次から毎年、年金の支払い要 |
出願日を年金納付起算日として5年ごと(6、11年次)に年金の支払い要 |
—————————————————————————–
新興国等知財情報データバンク 調査対象国、地域における意匠の権利期間および起算日については、下記のとおりである。
意匠権の権利期間に関する各国比較
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.03.06