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日本とマレーシアにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較

2015年03月31日

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■概要
日本における意匠権の権利期間は、設定登録日から最長20年をもって終了する。一方、マレーシアにおける意匠権の権利期間は、出願日(優先日)から最長25年をもって終了する。
■詳細及び留意点

日本における意匠権の権利期間

 

 日本における意匠権の権利期間は、設定登録日から最長20年をもって終了する。(意匠法第21条)ただし、平成19年3月31日までに出願された意匠権は、設定登録日から15年間である。

 

 なお関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から20年間である。本意匠および関連意匠の双方が、平成19年3月31日以前の出願の場合は、関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から15年間である。

 

 本意匠が平成19年3月31日以前の出願で、関連意匠が平成19年4月1日以降の出願の場合、関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から20年間である。

 

 なお、権利維持を希望する場合は、登録日を年金納付起算日として2年次から毎年、年金を支払う必要がある。

 

条文等根拠:意匠法第21条

 

日本意匠法第21条 存続期間

意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から20年をもって終了する。

 

1 関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の日から20年をもって終了する。

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マレーシアにおける意匠権の権利期間

 

 マレーシアにおける意匠権の権利期間は、出願日(優先権主張がある場合は優先日)から最長25年間をもって終了する。(意匠法第17条(1)および第25条)ただし、2013年7月1日以降の出願および、2013年7月1日時点で旧法による権利期間(出願日(優先日)から15年)が満了していなかった場合に限る。

 

 なお権利維持を希望する場合は、出願日(優先日)を年金納付起算日として、5年ごと(6、11、16、21年次)に年金を支払う必要がある。(意匠法第25条)

 

条文等根拠:意匠法第17条、第25条

 

マレーシア意匠法 第17条 条約に基づく優先日および優先権

(1)本条により、意匠登録出願の優先日は、出願日である。

(2)出願は、マレーシアが加盟国となっている何れかの国際条約にしたがって、当該条約の何れ かの締約国においてまたはついて、出願人またはその前権利者によりなされた1または2以上の先の国内出願、広域出願または国際出願の優先権を主張する宣言を含むことができる。そのよう な場合は、優先日は、当該先の国内出願、広域出願または国際出願がなされた最先の日とする。 ただし、本条に基づく出願が、当該最先日から 6ヶ月以内になされていることを条件とする。

 

(以下略)

 

マレーシア意匠法 第25条 登録の存続期間

(1)意匠登録は、意匠登録出願日に効力を生じたとみなされ、その後 5年間存続するものと する。

(2)意匠登録の存続期間は、現行期間の満了前に延長申請が所定の様式でなされ、所定の年金が納付されるときは、更に各5年間の期間を連続する4期に亘り延長することがで きる。

(3) 所定の追徴金の納付を条件として、未納の年金納付期限日から6ヶ月猶予期間が年金の納付のために付与されるものとする。

(4) 本条に従って延長申請がなされないかまたは年金が納付されない場合は、登録は失効し、登録失効の公告が官報に掲載されるものとする。

 

日本とマレーシアにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較

 

日本

マレーシア

権利期間

登録日から20年間

出願日(優先日)から25年間

権利維持

登録日を年金納付起算日として2年次から毎年、年金の支払い要

出願日(優先日)を年金納付起算日として、5年ごと(6、11、16、21年次)に年金の支払い要

 

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新興国等知財情報データバンク 調査対象国、地域における意匠の権利期間および起算日については、下記のとおりである。

7.各国比較表(意匠権)JP-MY

              意匠権の権利期間に関する各国比較

■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2015.03.06

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