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韓国における未登録周知商標と登録商標の関係
2015年03月31日
■概要
未登録商標であっても取引において広く使用されまたは周知となった場合に、第三者がこのような未登録商標を登録し、権利行使することになると、未登録の周知商標使用者の権利との抵触が問題となる。未登録周知商標は、他人による商標出願と登録に対して商標法上の他人の登録を排除する効果と先使用権を有し、周知商標にまでは至らないものの保護する価値がある「韓国国内に広く認識されている」商標の場合、一定要件下で不正競争防止および営業秘密保護に関する法律(日本における不正競争防止法に相当)の保護を受けることができる。■詳細及び留意点
【詳細】
(1)商標の周知性判断基準
求められる周知性の程度は、当該商標が付された商品に関する消費者や取引者等の関係者の大多数が当該商標を認識している程度というのが一般的な見解であり、周知性を獲得したか否かは、商標の使用期間、使用の方法と態様、使用の地域と取引範囲、商標が付された商品の販売量、広告宣伝の方法ㆍ回数ㆍ内容およびその期間等に基づいて判断することになる。具体的には、大法院第83HU34号判決や第91HU301号判決等の判例によると、周知か否かの判断においては、その使用期間、方法、態様、使用量、取引範囲等と商品取引の実情および社会通念上客観的に広く知られているかどうかが一応の基準になるとされている。
(2)未登録周知商標の商標法上の地位(登録商標との関係)
・商標登録の阻止および登録商標の排除
未登録であっても周知商標である場合、商標法上の保護を受けることになるため、周知商標に類似の商標(韓国商標法第7条第1項第9号)、不正目的による韓国国内外の周知商標と同一または類似の商標(韓国商標法第7条第1項第12号)は登録されず、誤って登録されたとしても無効事由となる(韓国商標法第71条第1項第1号)。また、周知商標の使用者は、登録商標権者を相手に登録から5年内に商標登録無効審判を請求することができるため(韓国商標法第76条)、この方法により登録商標権者を排除して自己が自ら商標登録を受け権利を取得することができる。
・先使用権
他人の登録商標と同一または類似の商標をその指定商品と同一または類似の商品に用いる者であって、(i)不正競争の目的がなく他人の商標登録出願前から韓国国内で継続して用いていること、および(ii)そのような商標を用いた結果、他人の商標登録出願時に韓国国内需要者間にその商標が特定人の商品を表示するものと認識されていること、という要件を全て備えた者は、除斥期間の経過等で商標登録無効審判を請求して登録商標を排除できなくとも、当該商標を用いる商品に対して継続し用いる権利(先使用権)を有する(韓国商標法第57条の3第1項)。
(3)登録商標権者の地位
無効または取消の審判手続によって消滅する前は有効な権利者として独占排他的権利を行使することができるため、理論上、未登録の周知商標使用者に対しても禁止請求権や損害賠償請求権を行使することができる。ただし、これが商標権の権利濫用に該当すると判示している判例がある(大法院2007年1月25日付宣告第2005DA67223号判決)。
【留意事項】
(1)商標法上の周知ではない未登録商標
韓国商標法上、未登録の周知されていない商標は保護を受けることができず、不正競争防止法においても周知されていない商標の使用者は一般的に保護を受けることができない。
(2)不正競争防止法上の周知されていない未登録商標
商標法上、周知商標に至らないが、保護する価値がある状態(「韓国国内に広く認識」)を形成した者に対してこれを保護する必要があり、現行法上、周知商標は商標法において画一的に保護を与え、周知に至らないが韓国国内である程度認識されている商標は、不正競争防止法による保護を受けることが出来る可能性がある。
(i)不正競争防止法第2条第1号ロは、「韓国国内に広く認識されている他人の氏名、商号、標章、その他、他人の営業であることを表示する標識と同一または類似のものを用いて他人の営業上の施設または活動と混同を起こさせる行為」を、第2条第1号ヘは、「他人の商品を詐称する行為」を、第2条第1号チは、「商業的利益を得る目的」で「正当な権限がない者が韓国国内に広く認識されている他人の氏名、商号、商標、その他の標識と同一または類似のドメイン名を登録ㆍ保有ㆍ移転又は使用する行為」を禁止している。
(ii)(i)にあるような禁止行為で自身の営業上の利益が侵害され、あるいは侵害される恐れがある者はその行為の禁止または予防を請求できるようにしている(不正競争防止法第4条第1項)。
(iii)(ii)にあるような禁止請求の一例として、違法行為の対象になったドメイン名の登録抹消まで申請できるように規定している(不正競争防止法第4条第2項第3号)。
※不正競争防止法第2条第1号ロにおいて「韓国国内に広く認識されている」の意味は、韓国国内全域にわたって全ての人に周知されていることを要さず、韓国国内の一定の地域範囲内で取引者または需要者間に知られている程度で十分であり、広く知られている標識かどうかはその使用期間、方法、態様、使用量、取引範囲等と取引の実情および社会通念に照らして客観的に広く知られているかが判断の基準となる(ソウル高等法院2006年12月12日付宣告第2005NA35938号判決)。
■ソース
・韓国商標法・韓国商標審査基準
・韓国大法院1991年11月22日付宣告第91HU301号判決[商標登録無効]
・ソウル高等法院2006年12月12日付宣告第2005NA35938号判決:上告[損害賠償]
・韓国大法院2007年1月25日付宣告第2005DA67223号判決[仮処分異議]
■本文書の作成者
河合同特許法律事務所■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.01.16