アジア / 出願実務
韓国における意匠の分割出願
2015年03月31日
■概要
1意匠1意匠登録出願主義において、1出願中に2つ以上の意匠が含まれる場合、1意匠1出願主義の原則に反することになる。また複数意匠登録出願において、100を超える数の意匠を含んでいた場合や、一つの一連番号に2つ以上の意匠が含まれている場合、物品類の区分上の分類が同一ではない場合にも登録を受けることができない。このような場合、分割出願を利用することにより、複数の意匠を保護することができる。■詳細及び留意点
【詳細】
(1)分割出願の要件
(i)分割出願の主体
分割による新たな出願の出願人は、原出願人の出願人と同一人またはその承継人でなければならない。
(ii)分割出願の対象
(a)分割の対象となる出願は、審査または審判において係属中のものであって、次のいずれかに該当しなければならない。
i)デザイン保護法(日本における意匠法に相当。以下、「デザイン保護法」)第40条(1意匠1意匠登録出願)第1項の「1意匠1意匠登録出願の原則」に反して2つ以上の意匠を1意匠登録出願としたもの
(例)出願書または図面の「意匠の対象となる物品」欄に「オートバイおよびオートバイ玩具」のように2つ以上の物品名を記載したもの
ii)デザイン保護法第41条(複数意匠登録出願)により複数意匠登録出願としたもの
iii)複数意匠登録出願された一つの一連番号の意匠に2つ以上の意匠を図示したもの
iv)複数意匠登録出願に物品類が異なる物品が含まれているもの
v)デザイン保護法第42条(一組の物品の意匠)第1項による一組の物品の意匠の成立要件を満たすことができないもの
(b)分割による新たな出願の意匠は、原出願に含まれていた2つ以上の意匠のうちの一つと同一でなければならない。
○分割の対象とならない場合の例
i)1意匠1意匠登録出願として出願した完成品意匠に関する意匠登録出願をそれぞれ部品別に分割するもの
ii)一組の物品の意匠の要件を満たしている意匠登録出願を各構成物品別に分割するもの
iii)物理的に分離された2つ以上の部分が形態的または機能的に一体性が認められ、1意匠1意匠登録出願の要件を満たす部分意匠登録出願をそれぞれの部分に分割するもの
(iii)分割出願の時期
(a)出願(国際意匠登録出願は除く)の分割は、デザイン保護法第48条(出願の補正と要旨変更)第4項により意匠登録出願を補正することができる時期に行うことができる。
(b)国際意匠登録出願の場合には、拒絶理由通知を受けたときのみ分割することができる。
(iv)分割出願の方法
(a)2つ以上の意匠を一つの意匠登録出願として出願した場合、出願の分割は次の通りとする。
i)一つの出願となっている2つ以上の意匠のうち、一つの意匠のみ登録を受けようとする場合には、原出願を一つの意匠に対する出願に補正しなければならない。
ii)一つの出願となっている2つ以上の意匠を2つ以上の意匠登録出願に分割しようとする場合には、原出願を一つの意匠に対する出願に補正すると共に、残りの意匠のうち登録を受けようとする意匠ごとに分割して出願しなければならない。
(b)一組の物品の意匠として出願したが、その成立要件を満たすことができない場合には、構成物品別に意匠ごとに分割して出願することができる。
(c)複数意匠登録出願に対する出願の分割は、次の通りとする。
i)出願の分割により出願意匠の数が変動する場合には、原出願の出願書および図面を補正すると共に、分割する意匠は規則[別紙第3号書式](意匠登録出願書)に従って分割して出願しなければならない。
ii)複数意匠登録出願された一つの一連番号の意匠に2つ以上の意匠が含まれる場合には、分割して出願するか、それぞれ一つの一連番号の意匠として補正しなければならない。但し、図面を補正することで出願意匠の数が100を超えるような場合には、分割して出願しなければならない。
(2)分割出願の不認定
(i)分割出願の不認定手続き
(a)分割の要件を満たすことができない場合には、分割出願不認定予告通知を行い、意見書を提出する機会を与えなければならない。
(b)不認定予告通知に従って提出された意見にもかかわらず、出願の分割が認められない場合には、分割出願不認定通知をしなければならない。
(ii)分割出願の不認定の効果
(a)出願の分割が認められていない新たな意匠登録出願は、分割があった際に出願したものとして取り扱う。
(b)分割することができる期間を経過して行った分割出願は、差戻しの対象となる。
(3)分割出願の認定
(i)分割の要件を満たす場合には、新たな出願は最初に出願した際に出願したものとみなす。従って、最初の出願日と分割出願日の間に出願された他のデザイン登録出願や、その間に公知となった意匠などによって拒絶決定にならない。
(ii)次の規定を適用するにあたっては、分割出願した際を基準とする。
(a)デザイン保護法第36条(新規性喪失の例外)第2項による新規性喪失の例外主張の時期および証明書類の提出期間
(b)デザイン保護法第51条(条約による優先権主張)第3項および第4項による優先権主張の時期および証明書類の提出期間
■ソース
・韓国デザイン保護法・韓国デザイン保護法審査基準
■本文書の作成者
河合同特許法律事務所■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.01.19