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台湾における特許出願に対する情報提供

2015年02月06日

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■概要
台湾では、発明特許出願について、出願人が自ら特許権取得に有利な審査資料を提供することができるほか、第三者が他者の出願について特許査定すべきではない理由があると認めた場合は、審査官への参考情報として知的財産局に意見を陳述して関連する情報を提供することができる。このうち、第三者が情報提供する場合の手続きについて、フローチャートを交えて紹介する。
■詳細及び留意点

【詳細】 特許出願に対する第三者からの情報提供制度   審査中の発明特許出願について、出願人が自ら特許権取得に有利な審査資料を提供したい場合や、第三者が他者の出願について特許査定すべきではない理由があると認めて審査資料を提供したい場合(例えば、新規性や進歩性を否定する先行技術文献が存在していたり、出願人が出願資格を有さない等の理由があるとき)には、審査官への参考情報として知的財産局に意見を陳述して関連する情報を提供することができる。   第三者が意見陳述するシステムを明確にし、審査の正確性と効率をより高めるため、知的財産局は2013 年1月1日から施行された改正特許法施行規則に第39条を新設し、特許出願が公開されてから査定されるまでの間、当該発明は特許査定されるべきではないと認める何人も、理由及び関連する証明文書を添付して知的財産局に意見を陳述することができるとした。この新設された第39条は、日本の特許法施行規則第13条の2及び中国特許法施行規則第48条の規定を参考に制定されたものである。   情報を提供する場合は、知的財産局が公告した「特許出願の審査参考用情報提供申請書」を提出する。申請書には、申請者(提供者)の氏名(会社名)及び住所を記載し、特許要件を満たしてないことの理由書、証拠資料、又は他国特許庁の審査資料等を添付する。この他、個人情報保護法に基づき、第三者の関連情報、資料を秘密保護する必要がある場合は、申請書の提供者の氏名(会社名称)と住所又は提供した情報の個所をチェックすれば、知的財産局は秘密保護措置をとる。当該個所がチェックされていない場合には、提供された関連資料は参考として出願人に提供され、更に情報は公開され且つ審査で参考にされる。第三者が意見陳述した資料は、単に参考的な性格のもので、知的財産局に返答の義務はない。   情報提供の流れについては、以下のフローチャートを参照のこと。

発明特許出願に対する第三者からの情報提供フローチャート

発明特許出願に対する第三者からの情報提供フローチャート

 

■本文書の作成者
聯合專利商標事務所
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2014.12.11

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