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タイにおける種苗法の活用
2015年01月19日
■概要
「模倣対策マニュアル タイ編」(2008年3月、日本貿易振興機構)第3編第3章では、タイにおける種苗法について、保護対象となる植物品種の要件、育成者権および育成者権の例外について説明されている。また、法的保護についても、民事的救済措置及び刑事的救済措置が説明されている。■詳細及び留意点
模倣対策マニュアル タイ編(2008年3月、日本貿易振興機構)第3編第3章
(目次)
第3編 関連法の活用
第3章 種苗法 P.102
3-1 保護対象となる「植物品種」の要件 P.102
3-2 育成者権とは P.103
3-3 育成者権の例外 P.103
3-4 法的保護について P.103
■ソース
模倣対策マニュアル タイ編(2008年3月、日本貿易振興機構)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/11/23173335c79eb600f315208790a37040.pdf
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2014.10.31