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ベトナムにおける意匠権の効力範囲および侵害が及ぶ範囲
2014年11月17日
■概要
「各国・地域の意匠権の効力範囲及び侵害が及ぶ範囲に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅱ部14では、ベトナムにおける意匠制度の枠組み、意匠権設定前後の運用、著作権との関係、意匠権侵害、意匠権侵害の救済、税関・警察等での取締り等について、法律上の規定に加えて、ベトナム知的財産庁担当者の回答及びベトナム実務者から得た見解を交えて詳細に説明されている。■詳細及び留意点
各国・地域の意匠権の効力範囲及び侵害が及ぶ範囲に関する調査研究報告書(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅱ部14
(目次)
第Ⅱ部 各国・地域の意匠権の効力範囲及び侵害の及ぶ範囲の調査
14 ベトナム P.347
■ソース
各国・地域の意匠権の効力範囲及び侵害が及ぶ範囲に関する調査研究報告書(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2014/09/1f532552a9df71960f4596910b6b5378.pdf
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2014.09.30