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PCT出願におけるベトナムへの国内移行手続に関する留意点

2014年09月26日

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■概要
2022年8月25日訂正:
本記事の「ベトナム国家知的財産庁」の名称が、NOIPからIP VETNAMに変更しているため、修正いたしました。)

ベトナムはPCT加盟国であるため、優先日から31ヶ月以内に所定の手続を経ることにより、PCT出願からベトナムに国内移行できる。移行時には、登録を求める書面や国際出願のベトナム語の翻訳文等が必要になるが、譲渡証書は基本的には必要ない。また、移行の際、実用新案を選択することも可能である。
■詳細及び留意点

【詳細及び留意事項】

(1) 基本事項

ベトナムはPCT加盟国であり、IP VIETNAM(ベトナム国家知的財産庁)が指定官庁となる。そして、PCT出願につきベトナムに国内移行する場合、出願人は、優先日から31ヶ月以内に、次の書類をIP VIETNAMに提出しなければならない。

・登録を求める書面

・国際出願の写し(国際公開日より前に国内移行を申請する場合)

・国際出願につきベトナム語の翻訳文

この翻訳文には、明細書、クレーム、図面の文言及び要約を含む。クレームが補正されている場合、翻訳文には出願時のもの及びPCT第19条に基づく説明書を伴う補正後のクレームの両方を含む。

(2) 注意事項

  • 出願人がベトナムに居住していない場合、ベトナムにおける代理人を選任し、優先日から34ヶ月以内に委任状を提出しなければならない。委任状への公証は不要である。一度原本を提出すれば、変更がない限り、当該原本のコピーを提出すれば、提出済みの委任状を援用できる。
  • 譲渡証書の提出は基本的には不要であるが、国内移行後のベトナム出願の出願人とPCT出願の出願人が異なる場合には求められることがある。譲渡証書がベトナム語で記載されていない場合、ベトナム語の翻訳文が必要である。
  • PCT出願をベトナム国内に移行する際、特許出願を実用新案に変更することができる。
  • 国内移行時のベトナム出願の書類の記載が国際出願時の記載と異なっている場合は、国際出願時の記載に合わせる旨の書面を提出することで補正することができる。
  • 英語からベトナム語に翻訳する場合、同じ単語でも分野によってベトナム語が異なることがあるので、注意が必要である。例えば“fused”という単語は、ベトナムでは、化学の分野で使用される場合は“ngưng tụ”と訳されるが、バイオの分野で使用される場合は“dung hợp”と訳され、他の電気等の分野で使用される場合は“nóng chảy”と訳される。
■ソース
・ベトナム知的財産法
・特許協力条約
■本文書の作成者
辻本法律特許事務所
Banca Intellectual Property Law Firm
■協力
一般財団法人比較法研究センター 菊本千秋
■本文書の作成時期

2014.01.28

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