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2014年07月22日
【詳細】
(1) マレーシア特許の新規性判断基準
マレーシアでは、発明が先行技術により予測されないものである時は、その発明は新規性を有すると判断される。ここでいう先行技術とは、具体的には、以下のものにより構成されるものをいう(マレーシア特許法第14条第1項、第2項)。
なお、1995年8月1日より前に適用された法律では、出願日又は優先日前に、世界のいずれかの場所においては刊行物によって、マレーシア国内においては口頭の開示によって、公然実施又は他の方法で開示されていなければ、発明は新規性を有するとされていた。
先行する出願の内容は発明の新規性判断時に考慮されるが、発明が進歩性を有するか否かの判断の際には考慮されない。
(2) マレーシア特許の開示の例外
しかしながら、上記の内容に基づいてなされた開示が次に掲げる事情に該当している場合は、その開示は無視するものとされ(a disclosure・・・shall be disregarded)、新規性は失われない(マレーシア特許法第14条第3項)。
新規性を喪失した場合であっても上記の条件のいずれかを満たせば、1年のグレースピリオド(開示無視)の適用を受けることができる。グレースピリオド(開示無視)が適用されると、出願日前1年以内に生じた出願人及びその前権利者の行為に起因する又はその結果としての開示等は、出願しようとしている発明の新規性は阻却されず、他の要件を満たしていれば特許が付与される。
上述のグレースピリオド(開示無視)の適用を主張したい場合、出願人は、出願時に又はその他いつでも、上記の各理由によって先行技術としては無視されるべきと考える事項を、付属の陳述書(an accompanying statement)において明らかにしなければならない(マレーシア特許規則20)。
なお、証拠書類を陳述書と併せて提出する必要はなく、証拠の提出に関する具体的な日数制限があるわけでもないが、実務においては、拒絶理由通知を受けた後に補充することが行われている。
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