国別・地域別情報

ホーム 国別・地域別情報 アジア 出願実務 | アーカイブ 特許・実用新案 マレーシアにおける特許の新規性について

アジア / 出願実務 | アーカイブ


マレーシアにおける特許の新規性について

2014年07月22日

  • アジア
  • 出願実務
  • アーカイブ
  • 特許・実用新案

このコンテンツを印刷する

■概要
(本記事は、2023/11/21に更新しています。)
 URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37762/

1995年8月1日より後に適用された法律では、マレーシア特許出願は、刊行物、口頭の開示、使用等の開示により新規性を失い特許権の付与が認められない。しかし、マレーシアも、国際慣例に鑑み、一定の猶予期間に限って、定められた行為についてのみグレースピリオド(開示無視)が認められる。
■詳細及び留意点

【詳細】

(1) マレーシア特許の新規性判断基準

マレーシアでは、発明が先行技術により予測されないものである時は、その発明は新規性を有すると判断される。ここでいう先行技術とは、具体的には、以下のものにより構成されるものをいう(マレーシア特許法第14条第1項、第2項)。

 

  • 出願しようとしている発明が刊行物、口頭の開示、使用又は他の方法によって、出願日若しくは優先日前に世界のいずれかの場所において開示されていないもの。
  • マレーシアにおいて先行する出願日又は優先日の特許出願に記載されていないもの。ただし、先行する出願の内容が同出願に付与された特許に含まれている範囲に限られる。

 

なお、1995年8月1日より前に適用された法律では、出願日又は優先日前に、世界のいずれかの場所においては刊行物によって、マレーシア国内においては口頭の開示によって、公然実施又は他の方法で開示されていなければ、発明は新規性を有するとされていた。

先行する出願の内容は発明の新規性判断時に考慮されるが、発明が進歩性を有するか否かの判断の際には考慮されない。

 

(2) マレーシア特許の開示の例外

しかしながら、上記の内容に基づいてなされた開示が次に掲げる事情に該当している場合は、その開示は無視するものとされ(a disclosure・・・shall be disregarded)、新規性は失われない(マレーシア特許法第14条第3項)。

 

  • その開示がその特許の出願日前1年以内に生じており、かつ、その開示が出願人又はその前権利者の行為を理由とするものであったか又はその行為の結果であったこと。
  • その開示がその特許の出願日前1年以内に生じており、かつ、その開示が出願人又はその前権利者の権利に対する濫用を理由とするものであったか又はその濫用の結果であったこと。
  • その開示が、本法の施行日に、英国特許庁に係属している特許登録出願によるものであること。

 

新規性を喪失した場合であっても上記の条件のいずれかを満たせば、1年のグレースピリオド(開示無視)の適用を受けることができる。グレースピリオド(開示無視)が適用されると、出願日前1年以内に生じた出願人及びその前権利者の行為に起因する又はその結果としての開示等は、出願しようとしている発明の新規性は阻却されず、他の要件を満たしていれば特許が付与される。

 

上述のグレースピリオド(開示無視)の適用を主張したい場合、出願人は、出願時に又はその他いつでも、上記の各理由によって先行技術としては無視されるべきと考える事項を、付属の陳述書(an accompanying statement)において明らかにしなければならない(マレーシア特許規則20)。

なお、証拠書類を陳述書と併せて提出する必要はなく、証拠の提出に関する具体的な日数制限があるわけでもないが、実務においては、拒絶理由通知を受けた後に補充することが行われている。

■ソース
・マレーシア特許法
・マレーシア特許規則
■本文書の作成者
辻本法律特許事務所
■協力
Fabrice Mattei, Rouse
一般財団法人比較法研究センター 不藤真麻
■本文書の作成時期

2014.01.31

■関連キーワード