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ベトナムにおける商標登録出願の早期審査

2014年05月20日

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■概要
(本記事は、2021/6/22に更新しています。)
 URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/20267/

ベトナムでは、法律上の規定はないが、商標登録出願について、所定の手数料を支払い、早期審査を求める理由等を記載した申請書を提出すれば、審査期間の短縮が可能である。
■詳細及び留意点

【詳細】

(1) 商標登録出願の審査の流れ

ベトナムでは、商標登録出願の方式審査(知的財産法第109条第1項)は、出願の日から1ヶ月以内に行われる(知的財産法第119条第1項)。方式要件を満たす場合には、出願日及び出願番号が確定し、ベトナム知的財産庁(NOIP)より方式受理通知が発行され(同法第109条第4項)、その後2ヶ月以内に出願が公開される(同法第110条第3項)。方式要件を満たさない場合、ベトナム知的財産庁は、方式上有効なものとして出願を受理することを拒絶する意図の通知を理由及び応答期間を付した上で送達し(同法第109条第3項a)、出願人が欠陥を是正しない又は拒絶理由を解消することができない場合は、方式上有効なものとして当該出願を受理することを拒絶する通知を送達する(同項b)。

なお、出願人より出願書類の補正又は補充が行われた場合、ベトナム知的財産庁は、1ヶ月の方式審査期間の3分の1以内の期間で当該補正等の処理を行わなければならない(同法第119条第4項)。

出願公開の日から9ヶ月以内に(同法第119条第2項b)、絶対的拒絶理由及び相対的拒絶理由について実体審査が行われる(同法第114条第1項b)。実体審査の結果、拒絶理由がある場合、ベトナム知的財産庁は、保護証書付与を拒絶する意図の通知を理由及び応答期間を付した上で送達し(同法第117条第3項a)、出願人が拒絶を解消することができない場合は、保護証書付与拒絶の通知を送達する(同項b)。

実体審査を通過し、出願人が所定の手数料を納付した場合、ベトナム知的財産庁は保護証書付与の決定をし、登録簿に記入をする(同法第118条)。

 

(2) 早期審査

法律上の規定はないが、出願人がベトナム知的財産庁に対し所定の手数料(1分類につき300,000ドン)を納付し、申請をすれば、早期審査を受けることができる運用がなされている。

申請書の指定フォームはないため、早期審査を求める出願の番号や出願日、出願人及び代理人に関する事項(正式名称、住所、電話、FAX等)、早期審査を求める理由、短縮を希望する期間を記載した書類を申請書として提出する。

なお、早期審査を求める理由については、「侵害品が存在する(settlement of infringement actions)」や「業務上の要求による(Business operation demand)」程度の抽象的な記載で足り、詳細な記載までは要求されない。

また、早期審査制度により短縮できる期間は、原則1ヶ月である。

 

【留意事項】

  • 実務上、商標出願から登録まで16~18ヵ月程度かかるため、少しでも早く登録したい場合には、法律上の規定はないものの実務上運用されている早期審査制度を利用するのも一案である。
  • 早期審査制度により短縮できる期間は原則1ヶ月であるが、より長期間の短縮(3ヶ月程度まで)を認められることもある。
■ソース
・ベトナム知的財産法
・ベトナム知的財産庁(NOIP)
http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/en?proxyUrl=/noip/cms_en.nsf/(agntDisplayContent)?OpenAgent&UNID=8C8D2D78B5C6606B4725767F001966B8
■本文書の作成者
辻本法律特許事務所
Banca Intellectual Property Law Firm(Ha Noi, Viet Nam)
■協力
一般財団法人比較法研究センター 不藤真麻
■本文書の作成時期

2013.11.14

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