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2014年03月11日
【詳細】
(1) 特許出願の単一性要件
マレーシアにおいて、特許出願は、発明の単一性を満たさなければならない(マレーシア特許法第26条)。
次の場合は、発明の単一性を満たしているとされる。
(2) 単一性要件の不備を是正するための分割出願
単一性要件を満たさない出願については分割出願によって、その不備を是正できる(同法第26B条(1))。
実体審査において、出願された特許が単一性の要件を満たしていないと判断された場合、単一性要件を満たしていない旨の報告書が審査官から発せられ(同法第30条(1)(2)に基づく報告書)、その報告書について意見書を提出するため及びこれらの要件を遵守するために出願を補正するための機会を与えられる。出願人は、この報告書を受領した日から3ヵ月以内であれば、当該特許の分割出願を行うことができる(マレーシア特許規則19A(a))。
なお、単一性要件の不備を補うための分割出願を行う場合、分割出願について実体審査(又は修正実体審査)を求める請求は、出願の分割を申し立てるときに行わなければならない。
(3) 自発的な分割出願
上記(1)の単一性要件の不備を補うための分割出願のほか、出願人は自発的に分割出願することもできる。この場合、審査官から最初に送付される報告書(マレーシア特許法第30条(1)(2)に基づく報告書)の郵送を受けた日から3ヶ月以内に分割の申立てをしなければならない(同規則19A(b))。最初の報告書の受領前に自発的に出願を分割することはできない。
なお、自発的な分割出願を行う場合も、分割出願について実体審査(又は修正実体審査)を求める請求は、出願の分割を申し立てるときに行わなければならない(同規則27(2)、27A(2))。
(4) 分割出願の範囲
分割出願においては、原出願の明細書に記載された範囲を超えてはならない(同法第26B条(1))。分割出願に新規事項が含まれていると判断され、出願人が当該新規事項を除外することを拒んだ場合には、分割出願は拒絶される。
(5) 分割出願の出願日
分割出願は、原出願の出願日に出願したものとして取り扱われる。(同法第30条(2))。
(6) 分割出願の手数料
分割出願に係る手数料は、通常の特許出願と同じく、オンラインで行う場合には260マレーシアリンギット、それ以外の場合には290マレーシアリンギットである。
【留意事項】
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