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アラブ首長国連邦における著作権制度
2014年03月07日
■概要
本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第1部第2章第4節では、アラブ首長国連邦(UAE)における著作権制度について、具体的には、登録、著作権の制限、権利侵害、強制利用許諾等について紹介されている。著作権は著作物が創作された時点から発生するが、著作権庁において著作権登録をすることが可能となっている。
■詳細及び留意点
【詳細】
模倣対策マニュアル 中東編(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第1部第2章第4節
(目次)
第1部 アラブ首長国連邦
第2章 知的財産権の取得
第4節 著作権 p.32
1. 著作権制度の概要
2. 保護対象となる著作物
3. 登録
4. 著作者の排他的権利
5. 著作権の制限
6. 権利侵害に対する制裁
7. 権利侵害の例外
8. 強制利用許諾
9. デジタル権という状況の下における著作権および関連する権利(著作隣接権)
付属資料 第1部
付属資料1.5(UAE) p.131
著作権及び著作隣接権に関する2002年連邦法第7号(仮訳)
付属資料1.6(UAE) p.148
著作権及び著作隣接権に関する2002年連邦法第7号に従った各種の省決定(仮訳)
■ソース
・模倣対策マニュアル 中東編(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2014/03/79e2797bde58840e5de77fc46e3cc6e4.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 市政梓■本文書の作成時期
2014.02.16