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サウジアラビアにおける著作権制度
2014年03月07日
■概要
本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第2部第2章第4節では、サウジアラビアにおける著作権制度について紹介されている。具体的には、対象となる著作物、著作権の登録、著作権侵害の告訴の受理等を行う著作権部、著作者、利用許諾、譲渡等について紹介されている。サウジアラビアは、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約の加盟国だが、当該条約の著作権対象著作物であったとしても、同国内の関連する規則及び法律、特にイスラム法に適合する著作物でなければ、保護されない。
■詳細及び留意点
【詳細】
模倣対策マニュアル 中東編(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第2部第2章第4節
(目次)
第2部 サウジアラビア
第2章 知的財産権の取得
第4節 著作権 p.238
1. 著作権制度の概要
2. 著作権の対象
3. 著作権の登録
4. 著作権部
5. 著作者
6. 著作権者
7. 権利
8. 著作者人格権
9. 商業的な権利(財産権)
10. 著作権の存続期間
11. 著作権の利用
12. 利用許諾
13. 譲渡
付属資料 第2部
付属資料2.5(サウジアラビア) p.335
著作権法―王国令No. M/11 – 19 Jumada I 1410(仮訳)
付属資料2.6(サウジアラビア) p.346
著作権法施行規則(仮訳)
■ソース
・模倣対策マニュアル 中東編(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2014/03/79e2797bde58840e5de77fc46e3cc6e4.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 市政梓■本文書の作成時期
2014.02.17