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ベトナムを指定した商標国際登録出願手続について
2014年02月25日
■概要
「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用-暫定的拒絶通報を受領した場合の手続を中心に-」平成22年度報告書(2011年2月、特許庁)4(1)~(14)では、日本の商標登録出願又は商標登録を基礎に、ベトナムを領域指定し、日本国特許庁を本国官庁とした国際登録出願の登録までの手続、ベトナムにおける商標権侵害への対応等について説明されている。■詳細及び留意点
【詳細】
マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用-暫定的拒絶通報を受領した場合の手続を中心に-平成22年度報告書(2011年2月、特許庁)4(1)~(14)
(目次)
4.ベトナム社会主義共和国
(1) 商標法の動向等 p.137
(2) 商標の定義 p.138
(3) 方式要件 p.139
(4) 審査 p.143
1 実体審査の概略 p.143
2 審査内容 p.146
3 暫定的拒絶の通報の期間 p.146
4 絶対的拒絶理由の内容 p.146
5 相対的拒絶理由の内容 p.147
(5) 暫定的拒絶の通報に対する国際登録出願人の応答手続 p.148
1 暫定的拒絶の通報の見本と和訳、内容の説明(使用言語)、全部拒絶/一部拒絶の取扱
い p.148
2 暫定的拒絶の通報への応答期間 p.150
3 現地代理人の必要性の有無 p.150
4 国際登録出願名義人本人が現地代理人なしでできる手続 p.150
5 暫定的拒絶の通報に対する応答及び拒絶確定までの概略 p.151
(6) 拒絶理由解消後又は拒絶理由が存在しない場合の登録までの概略 p.151
(7) 登録 p.151
1 登録簿 p.151
2 登録証書の発行 p.152
(8) 登録後の注意事項 p.152
(9) 異議 p.153
(10) 上訴 p.153
(11) 権利行使 p.153
1 権利の発生時期、条件 p.153
2 侵害訴訟の提起(差止請求・損害賠償) p.154
(12) 議定書に基づく国際登録に特有な制度の取扱い p.157
1 セントラル・アタックによる国内出願への変更 p.157
2 代替 p.158
(13) 議定書に関する宣言 p.158
1 手数料(個別手数料の宣言の有無) p.158
2 暫定拒絶通報期間(18ヶ月)に関する宣言 p.158
3 ライセンスに関する宣言 p.158
(14) ベトナムに特徴的な制度 p.158
■ソース
・マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用-暫定的拒絶通報を受領した場合の手続を中心に-平成22年度報告書(2011年2月、特許庁)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/5437d3dada4cb8ca6a59d6a2ce281708.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 不藤真麻■本文書の作成時期
2013.10.25
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