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台湾における意匠出願制度概要
2012年08月09日
■概要
(本記事は、2022/11/24に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27143/
意匠(中国語「設計專利」)出願手続は、一般的に、方式審査、実体審査、登録査定、公告の順で進められる。
■詳細及び留意点
【詳細】
(1)意匠出願
意匠出願は、出願権利者が願書、説明書、図面を台湾特許庁に提出して行う(専利法第125条第1項)。必要に応じ、委任状(代理人を通じて手続きする場合)、優先権証明書(パリ優先権を主張する場合)を併せて提出する。
(2)方式審査(中国語「程序審査」)
主に、様式、申請手数料、原本であるかなどの確認が行われる(専利法第17条、専利法施行細則第2条第2項、同細則第4条第1項、同細則第2項、同細則第14条~同細則第20条など)。必要書類の充足が確認されると、出願日が認定される(専利法第125条第2項)。
(3)実体審査
(ⅰ)審査内容
産業上の利用可能性、新規性、創作非容易性、公序良俗違反、先願などについて審査され(専利法第122条、第123条、第124条、第128条、第129条)、拒絶理由に該当しない場合は、登録査定が行われる(専利法第142条で準用する専利法第47条第1項)。
(ⅱ)意見書及び補正書の提出
自発補正が可能であるほか、審査において拒絶理由が発見されて拒絶理由が通知されると、補正書及び意見書を提出することができる(専利法第142条で準用する同法第43条第1項及び同法第46条第2項)。
(4)公告
意匠登録許可査定書送達翌日から3ヶ月以内に、証書料と初年度の特許料を納付すれば公告される(専利法第142条で準用する同法第52条第1項)。故意なく納付期限を経過した場合、6ヶ月以内に1年目の特許料の倍額を納付することで公告される(専利法第142条で準用する同法第52条第4項)。公告日から特許権は付与される(専利法第142条で準用する同法第52条第2項)。意匠権の存続期間は出願日当日から12年で満了する(専利法第135条)。
(5)再審查
拒絶査定書(専利法第134条)に不服があるときは,送達日翌日から2ヶ月以内に再審査を請求できる(専利法第142条で準用する同法第48条)。
【留意事項】
意匠出願も特許出願と同様、外国語で出願してから中国語の翻訳文を提出することが可能であるので(専利法第125条第3項、同条第4項)、優先権期限が迫っているときでも、優先権主張出願を諦める必要はないであろう。
■ソース
・専利法・専利法施行細則
・専利審査基準
・台湾特許庁ウェブサイト
・処理期限 http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=818&guid=d0896463-61d2-4ed0-ad0d-0454d7ef27ca&lang=zh-tw
・意匠権行政救済手続き
http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=a0c2e3c8-b94a-4140-bda6-716382faffa5.pdf
■本文書の作成者
聖島国際特許法律事務所(作成:2012年8月4日)特許庁総務部企画調査課 根本雅成(改訂:2013年6月11日)
■協力
一般財団法人比較法研究センター 木下孝彦■本文書の作成時期
2013.06.11