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韓国におけるサブコンビネーション・クレームの解釈の運用
2014年01月28日
■概要
(本記事は、2021/10/28に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/
「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)VI.5では、韓国におけるサブコンビネーション・クレームの解釈の運用について紹介されている。
■詳細及び留意点
【詳細】
特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書(2013年2月、知的財産研究所)VI.5
(目次)
VI. サブコンビネーション・クレーム
5. 韓国の運用について p.118
(1) 概要 p.118
(2) 審査指針 p.118
(3) 審判決例 p.118
(4) 質問票・ヒアリング調査 p.119
資料編
資料I 各国の関連する法令・審査基準抜粋
資料5 韓国の審査指針書
サブコンビネーション・クレーム p.254
資料IV 質問票・ヒアリングの内容
サブコンビネーション・クレーム
(韓国について) p.341
■ソース
・特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書(2013年2月、知的財産研究所)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2014/01/9677c19c55555e07030686b3b781f6b6.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 市政梓■本文書の作成時期
2013.11.24