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中国特許出願における遺伝資源の出所開示の制度
2014年01月28日
■概要
中国専利法の規定により、遺伝資源に依存して完成した発明創造について、出願者は特許出願書類において当該遺伝資源の直接的由来と原始的由来を説明しなければならず、原始的由来を説明できない場合は、その理由を陳述しなければならない。遺伝資源の直接的由来(提供地)と原始的由来(原産地)の開示をしなかった場合は拒絶理由に該当するが、特許権付与後の無効理由にはならない。一方、違法に入手した遺伝資源に依存して完成された特許発明は、拒絶理由と無効理由の両方に該当する。■詳細及び留意点
【詳細】
知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)第IV部4.21、第VII部7.2
(目次)
第IV部 各国の出所開示の制度・運用・実施状況
4.21 中国 p.148
第VII部 添付資料
7.2 出所開示要件の制度・運用・実施状況概括表 p.248
■ソース
・知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/e3196fb661be4e423df6e97d3d5b1611.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 不藤真麻■本文書の作成時期
2013.11.23