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韓国におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の運用

2014年01月24日

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■概要
(本記事は、2021/10/28に更新しています。)
 URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/

「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)V.5では、韓国におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム(請求項中に製造方法により物の発明を特定する記載がある請求項のこと)の解釈の運用について紹介されている。韓国では、物の発明の特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているとしても、その製造方法のみにより物を特定せざるを得ない等の特別な事情がない以上、当該出願発明の新規性・進歩性等の判断をするにあたっては、その製造方法自体を考慮する必要はなく、その特許請求の範囲の記載により物として特定される発明のみがその出願前に公知となった発明と比較される。
■詳細及び留意点

【詳細】

特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書(2013年2月、知的財産研究所)V.5

 

(目次)

V.プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

5. 韓国の運用について p.99

(1) 概要 p.99

(2) 審査指針 p.100

(3) 審判決例 p.100

(4) 質問票・ヒアリング調査 p.101

 

資料編

資料I 各国の関連する法令・審査基準抜粋

資料5 韓国の審査指針書

プロダクト・バイ・プロセスクレーム p.251

資料II 審判決の内容

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム p.296

資料IV 質問票・ヒアリングの内容

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

(韓国について) p.334

■ソース
・特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書(2013年2月、知的財産研究所)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2014/01/9677c19c55555e07030686b3b781f6b6.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 市政梓
■本文書の作成時期

2013.11.24

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