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ベトナムにおける産業財産権出願代理人制度
2013年12月06日
■概要
「ASEAN各国における産業財産権出願代理人制度とその実態調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2調査結果 10では、ベトナムにおける産業財産権出願の代理人制度の概要が説明されている。特許、実用新案、意匠又は商標の出願人がベトナム国内に住所又は居所を有さない場合、現地の産業財産権出願代理人を通じて出願しなければならない。民事裁判手続、行政手続及び刑事手続は、弁護士が代理資格を有する。添付資料として、ベトナムの主な代理人事務所が紹介されている。■詳細及び留意点
【詳細】
ASEAN各国における産業財産権出願代理人制度とその実態調査(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2調査結果 10
(目次)
第2 調査結果
10. ベトナム p.25
(1) 特許 p.25
(2) 商標 p.27
(3) 意匠 p.27
(4) 実用新案(小特許) p.28
添付表
10 ベトナムの主な代理人事務所 p.40
■ソース
・ASEAN各国における産業財産権出願代理人制度とその実態調査(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/11/951a80cd6f733820aaf75b36f96b7208.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 不藤真麻■本文書の作成時期
2013.10.11