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ベトナムにおける半導体集積回路の回路配置の保護について
2013年09月20日
■概要
「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節4は、ベトナムにおける半導体集積回路の回路配置の保護について解説している。ベトナム知的財産法によると、「半導体集積回路の回路配置」(以下「回路配置」という)とは、半導体集積回路における素子とその相互接続の立体的配置をいい、回路配置が独創性及び商業的新規性を有する場合に保護を受けることができる。半導体集積回路により実行される原則、プロセス等は回路配置として保護されない。回路配置の出願は方式審査のみで、実体審査はない。回路配置の保護期間は、出願日若しくは世界のいずれかの場所における回路配置の最初の商業利用の日から10年間、又は回路配置の創出日から15年間のいずれか早い方となる。登録の一連の流れをまとめた「回路配置登録手続フローチャート」が掲載されている(p.161)。■詳細及び留意点
【詳細】
模倣対策マニュアル ベトナム編(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節4
(目次)
第II章 知的財産権の取得および譲渡
A. 知的財産権の取得
II.産業財産権の取得
第7節 その他の知的財産
4. 半導体集積回路の回路配置(「回路配置」) p.158
4.1 適用法 p.158
4.2 定義 p.158
4.3 登録要件 p.158
4.3.1 独創性 p.158
4.3.2 商業的新規性 p.159
4.3.3 保護されない回路配置 p.159
4.4 創作者および出願人 p.159
4.5 登録手続き p.160
4.6 仮保護の権利 p.162
4.7 保護期間 p.162
4.8 回路配置権保有者の権利 p.162
4.9 フォーム(付属資料A-フォーム5「回路配置の登録出願書」を参照。 P.163
付属資料A. 出願および登録フォーム(ベトナム語からの英訳版) p.204
5. 回路配置登録出願フォーム p.219
付属資料B. 各種料金表 p.235
■ソース
・模倣対策マニュアル ベトナム編(2012年3月、日本貿易振興機構)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/acc43d128ff95ba095782b4df9f9f212.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 木下孝彦■本文書の作成時期
2013.08.11