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ロシアにおける特許を受ける権利を有する者の権利保護
2013年09月20日
■概要
「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書」(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)第3章VI-3において、ロシアでは、特許、実用新案登録又は意匠登録を受ける権利が創作者に属すること、創作者又は権利者でないものを創作者又は権利者と表記し、あるいは創作者や権利者である者を創作者や権利者と表記していないものについて特許、実用新案登録又は意匠登録がなされた場合、当該登録は無効と認められること等が説明されている。また、関連条文も掲載されている。■詳細及び留意点
【詳細】
特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)第3章VI-3
(目次)
第3章 諸外国の制度
VI. その他
VI-3.ロシア p.133
■ソース
・特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/3aa05e4f12541acc6e0c3ff8c6e56f4b.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 不藤真麻■本文書の作成時期
2013.08.28