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マレーシアにおける意匠制度
2013年09月20日
■概要
「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第3節では、マレーシアにおける意匠制度の説明がされている。具体的には、意匠出願、出願手続、組物の意匠、意匠の利用、強制ライセンス、侵害の判断の判断基準とその事例、意匠の無効、手続に係る手数料等についての説明がされている。■詳細及び留意点
【詳細】
模倣対策マニュアル マレーシア編(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第3節
(目次)
第2章 マレーシアにおける知的財産権の取得方法
第3節 意匠 p.185
I. はじめに p.185
II. 出願手続 p.186
A. 登録適格者 p.186
B. 最初の提出書類 p.186
C. 優先権の宣言 p.187
D. 補正及び取下げ p.187
E. 審査 p.188
F. 登録対象とならない意匠 p.188
G. 登録及び公告 p.189
H. 組物の意匠(第3条) p.189
I. 部分意匠 p.189
III. 他の物品に係る同一意匠の登録 p.189
IV 登録の存続期間及び失効した登録の回復 p.190
V. 登録簿の閲覧 p.190
VI. 譲渡及び移転 p.191
VII. 強制ライセンス(第27条(1)(c)) p.191
VIII. 上訴 p.191
IX. 無効 p.191
X. 侵害 p.192
A. 侵害の判断基準 p.192
付属資料 p.248
意匠関連フォーム
ID Form 1 Application for Registration of an Industrial Design
ID Form 2 Application for Extension of the Period of Registration
ID Form 3 Application for Restore a Registered Industrial Design
ID Form 5 Application to Record the Assignment…..
ID Form 6 Application for Rectification of the Registered or Request for Revocation of Registration
ID Form 8 Notice of Order of Court for Rectification of the Register
ID Form 9 Request for Amendment of an Application for Registration of an Industrial Design or a Registered Industrial Design
ID Form 10 Appointment or Change of Agent and Change of Address for Service
■ソース
・模倣対策マニュアル マレーシア編(2013年3月、日本貿易振興機構)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/77fdc37d8ef122e0cfbe833538551e68.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 市政梓■本文書の作成時期
2013.08.23