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インドにおける特許審査および口頭審理

2025年04月22日

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■概要
特許出願は、審査管理官に割り当てられ、審査管理官のもとで審査官が出願の審査を行い、報告書を審査管理官に提出する。審査管理官は、「最初の審査報告書(First Examination Report:FER)」を出願人に送付する。出願人がFERに対して応答書を提出すると、審査管理官は応答書を審査し、公式な審査官面接である口頭審理を含めた、次なる対応を検討する。本稿では、口頭審理に関するインド特許法の諸規定について検証していくとともに、2021年裁判所改革法(Tribunal Reforms Act)の施行後、インドの各高等裁判所で下された近年の判決について説明する。また、いくつかの実務上のアドバイスも提供する。
■詳細及び留意点

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■本文書の作成者
Remfry & Sagar  Surendra Sharma マネージング・アソシエイト
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2024.11.25

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