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韓国における特許権存続期間の延長制度

2024年12月17日

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■概要
韓国特許法は、特許権を設定登録した日から特許出願日後20年になる日までが、特許権の存続期間であると明示している。一方、特別な事由により、同法における特許権の存続期間を延長する制度が明文化されており、いわゆる「1.他の法律に基づく許認可による場合」、および「2.登録遅延による場合」の2種類の制度がある。本稿では、最新判例の内容も踏まえ、韓国における特許権存続期間の延長制度を紹介する。
■詳細及び留意点

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■本文書の作成者
特許法人ERUUM&LEEON  洪錫炅 弁理士
■協力
崔達龍国際特許法律事務所
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2024.9.10

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