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ベトナムにおける特許制度について
2013年09月06日
■概要
「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第2節では、ベトナムの特許制度について解説している。発明の定義は知的財産法第4(12)条でされており、同法第58条により、発明特許と実用新案特許(utility solution patent)という2種類の特許が認められている。ベトナムは我が国と同様に「先願」主義を採り、発明については、新規性、進歩性及び産業上利用可能性が要件となっている。しかし、発見、科学理論、数学的方法、植物品種、動物品種、人体又は動物のための病気予防法、診断方法、治療方法等は特許を受けることができない(知的財産法第59条)。加えて、「社会道徳、公の秩序に反し、国防、治安を害する」発明も保護対象から除外している(第8条)。ベトナムでは、特許出願の方式審査は自動的に行われるが、実体審査は明示の請求がなされた場合に限り行われる。本節では、ベトナムの特許制度に関する基礎情報に加え、出願に必要な書類や発明特許登録審査手続のフロー図(p.116)等が紹介されている。■詳細及び留意点
【詳細】
模倣対策マニュアル ベトナム編(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第2節
(目次)
第II章 知的財産権の取得および譲渡
A. 知的財産権の取得
II.産業財産権の取得
第2節 特許発明 p.104
1. 保護対象の発明(客体的要件) p.104
1.1 定義 p.104
1.2 特許の種類 p.104
1.3 特許できないもの p.104
1.4 社会道徳・公共秩序に反するもの p.104
1.5 秘密発明 p.105
2. 主体的要件 p.105
2.1 発明者および譲受人 p.105
2.2 職務発明 p.105
2.3 国有発明 p.106
2.4 外国出願人 p.106
2.5 先願主義 p.106
2.6 優先権 p.107
3. 出願の方式要件 p.107
3.1 方式上必要な一般要件 p.107
3.2 国内段階に入るための国際出願に要求される特定要件 p.109
4. 担当官庁の手続き p.110
4.1 方式審査 p.111
4.2 出願公開 p.112
4.3 実体審査 p.112
4.3.1 新規性 p.113
4.3.2 進歩性 p.114
4.3.3 産業上の利用可能性 p.114
4.4 異議申し立て p.115
4.5 料金 p.115
5. 存続期間 p.115
5.1 特許権の消滅 p.117
5.2 特許の無効 p.117
5.3 特許内容の訂正 p.117
6. 年金の支払い p.117
7. 権限の制限 p.118
7.1 非商業的実施 p.118
7.2 先使用権 p.118
7.3 輸送手段に関する制限 p.118
7.4 強制実施許諾 p.119
8. 権利譲渡と実施許諾 p.119
9. フォーム(付属資料A-フォーム4-発明特許出願書を参照。) p.119
10. 料金(付属資料Bを参照。) p.119
付属資料A. 出願および登録フォーム(ベトナム語からの英訳版) p.204
4. 特許出願フォーム p.215
付属資料B. 各種料金表 p.235
■ソース
・模倣対策マニュアル ベトナム編(2012年3月、日本貿易振興機構)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/acc43d128ff95ba095782b4df9f9f212.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 木下孝彦■本文書の作成時期
2013.08.04