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シンガポールにおける進歩性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)

2024年05月28日

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■概要
シンガポールの特許出願の審査基準のうち進歩性に関する事項について、日本の特許・実用新案審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。前編では、進歩性に関する審査基準の記載個所、基本的な考え方、用語の定義について、中編および後編(本稿)では、進歩性の具体的な判断、数値限定、選択発明、その他の留意点について、解説する。
(前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/39180/
(中編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/39182/
■詳細及び留意点

(中編から続く)
4-4. その他の留意事項
4-4-1. 後知恵
 日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.3 進歩性の判断における留意事項」の(1)でいう「後知恵」に対応するシンガポール特許審査基準の記載は、以下のとおりである。

(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 シンガポール特許審査基準第4章4.15

(2) 異なる事項または留意点
 シンガポールの審査基準では、Windsurfingアプローチによって後知恵を回避すべきであると強調されているのに対し、日本では2つの具体的な後知恵の事例が挙げられている。

 後知恵または事後分析は、審査における重要な問題である。審査官は、課題に直面した当技術分野の当業者の立場になるよう努めることが求められるが、課題と解決策の両方を考慮しなければならないため、実際には進歩性の判断は難しい。裁判所では、後知恵に陥る危険を最小化するため、さまざまなアプローチが考案されてきたが、その結果Windsurfingアプローチが採用されている。審査では、可能な限りこのテストの原則に従うべきである(第4章4.15)。

4-4-2. 主引用発明の選択
 日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.3 進歩性の判断における留意事項」の(2)でいう「主引用発明」に対応するシンガポール特許審査基準の記載は、以下のとおりである。

(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 対応する記載はない。

(2) 異なる事項または留意点
 シンガポールの審査基準では、第4章4.2において、どのような文献を先行技術として使用できるかが具体的に述べられているのみで、主引用発明の選択に関する規則はない。審査官は4ステップのWindsurfingテストを使用して、進歩性を判断する。

4-4-3. 周知技術と論理付け
 日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.3 進歩性の判断における留意事項」の(3)でいう「周知技術と論理付け」に対応するシンガポール特許審査基準の記載は、以下のとおりである。

(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 対応する記載はない。

(2) 異なる事項または留意点
 シンガポールでは、Windsurfingテストを使用して進歩性を判断する。当業者は、当技術分野の技術常識を考慮して、クレームに係る発明の自明性を判断する。

4-4-4. 従来技術
 日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.3 進歩性の判断における留意事項」の(4)でいう「従来技術」に対応するシンガポール特許審査基準の記載は、以下のとおりである。

(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 対応する記載はない。

(2) 異なる事項または留意点
 シンガポールの審査官は、当業者の立場になって明細書を読み、技術水準を判断する。

4-4-5. 物の発明と製造方法・用途の発明
 日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.3 進歩性の判断における留意事項」の「(5) 物自体の発明が進歩性を有している場合には、その物の製造方法およびその物の用途の発明は、原則として、進歩性を有している」に対応するシンガポール特許審査基準の記載は、以下のとおりである。

(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 対応する記載はない。

(2) 異なる事項または留意点
 シンガポールにおける審査では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、「得られる」、「得ることができる」、「直接得られる」など、どのような言い回しであるかにかかわらず、一般に生産物それ自体に関するクレームと解釈される(第3章3.70)。

 既知の装置の新たな使用方法のクレームは、新規性があると見なされる場合がある。これはParker J in Flour Oxidizing Co Ltd v Carr and Co Ltd(25 RPC 428)の判決で確立されている。ただし、その新たな使用に限定するようなクレーム形式にしなければならない(第3章3.62)。

 クレームに係る事項の先行技術における開示が、定義された用途にまったく適さないようにする形式の場合、クレームは予測されない。同様に、先行技術の開示が、定義された用途に適したものにするために修正が必要な場合も、クレームは予測されない(第3章3.67)。

 特定の方法で使用される場合の生産物に関するクレームは、方法自体に関するクレームと解釈される。例えば、「除草剤として使用する化合物X」のクレームは、化合物Xを除草剤として使用する方法のクレームとなる。同様に「化合物Xの除草剤としての使用」のクレームも、化合物Xを除草剤として使用する方法のクレームと解釈される。これらのクレームは、こうした方法を開示する文献のみによって予測される(第3章3.68)。

4-4-6. 商業的成功などの考慮
 日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.3 進歩性の判断における留意事項」の(6)でいう「商業的成功」に対応するシンガポール特許審査基準の記載は、以下のとおりである。

(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 シンガポール特許審査基準第4章4.62

(2) 異なる事項または留意点
 シンガポールでは、進歩性の判断に商業的成功が考慮される(第4章4.62)。審査では、進歩性の判断にWindsurfingテストが使用される。審査官は、発明を定義するクレームに注目し、先行技術とクレームの定義との相違が、当業者の目を通して見た場合に自明かどうかを評価する。

 長年の切実な市場ニーズや、発明の商業的成功の証拠は、進歩性に関連する考慮事項になると思われる(参照例:Hickman v Andrews [1983] RPC 147 and PLG Research Ltd v Ardon International Ltd [1993] FSR 197)。市場での商業的な成功は、その製品が市場において長年にわたり切望されていた市場ニーズを満たしていることを示しているものであり、これらは進歩性を肯定する要因となる。ほとんどの特許は、発明後の早い段階で権利化されるため、審査の初期段階において商業的な成功を評価することは困難であるが、発明からある程度の期間が経過した審査の後半では、考慮事項になる可能性がある(第4章4.62)。

5. 数値限定
 日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第4節「6. 数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合」に対応するシンガポール特許審査基準の記載は、以下のとおりである。

(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 シンガポール特許審査基準 第3章3.58

(2) 異なる事項または留意点
 シンガポールでは、数値範囲は主に新規性の分野で説明されている(第3章3.57-3.59)。クレームにおいて数値範囲が定義されている場合、新規性を判断するために、クレームに係る範囲と先行技術の相違が明らかにされる。数値範囲の相違が自明かどうかは、当業者が行うWindsurfingテストによって判断される。「選択発明」の基準は満たさなければならない。

 上位概念の範囲内にある下位概念が、先行技術で明確に言及されていない場合に、下位概念の数値範囲を選択することで、クレームに係る発明を特徴づけることもできる。下位概念の範囲の新規性を証明するには、選択された範囲が狭く、例示によって、既知の上位概念の中から十分に特定されるものでなければならない。下位概念の範囲内における特定の技術的効果の有無は、進歩性を判断する際に考慮すべき事項に該当すると思われ、新規性判断の際に考慮されるべきではない(T 230/07 Colloidal binder/PAROC、T1233/05 Refrigerant compositions/INEOS)。下位概念の範囲が新規と判断される場合は、第4章4.83-4.92に定める「選択発明」の基準も満たさなければならない(第 3章3.58)。

6. 選択発明
 日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第4節「7. 選択発明」に対応するシンガポール特許審査基準の記載は、以下のとおりである。

(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 シンガポール特許審査基準 第4章4.83、4.85、4.88

(2) 異なる事項または留意点
 シンガポールには、選択発明を判断するための基準があるが、日本では、選択発明に進歩性があるとされるために満たすべき3つの条件があり、シンガポールには、そのような明確に規定された条件はない。

 発明が、考え得る多くの選択肢の一つであり、ある特定の選択肢が、他の選択肢よりも有利であると先行技術に示されていない場合、その発明は非自明と見なされ得る。このようなことが最もよく起きるのは化学分野の出願である。マーカッシュ形式のクレームでは、広い範囲の化合物をカバーすることができるが、具体的に開示するのは、限定的な範囲の実施例のみで、その後、化合物のうち特定の一部を、予期しない有利な効果に基づいて出願した場合、そのクレームは特許性があると判断されるかもしれない。こうした状況は「選択」と呼ばれることが多い(第4章4.83)。

 また、シンガポール特許審査基準では、EPO審判部の審決T939/92(AGREVO/Triazoles)を引用して選択発明の基準を示し、単なる任意の選択は自明であり進歩性が否定されると述べている(第4章4.85、4.88)。

7. その他の留意点
 日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第1節「新規性」に記載されている、請求項に記載された発明の認定、引用発明の認定、およびこれらの発明の対比については、以下のとおりである。

7-1. 請求項に記載された発明の認定
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 シンガポール特許審査基準第2章2.3、2.5-2.7、2.37、2.45、2.74

(2) 異なる事項または留意点
 シンガポールでは、クレーム解釈においては目的論的な手法が取られている。審査官はクレーム解釈において、明細書の本文、図面および技術常識を考慮する。明細書の本文、図面および技術常識を考慮しても、クレームが不明確の場合、審査官には、調査を実施しないという選択肢がある。

 特許出願が行われたかまたは特許が付与された発明は、文脈上他に要求されない限り、当該出願または場合により特許明細書に含まれる説明および図面により解釈されたクレームにおいて指定された発明であると解され、かつ特許または特許出願により与えられる保護の範囲は、相応に決定される(第2章2.5-2.7)。

 審査の過程では常に目的論的アプローチが取られるべきである。クレーム解釈は法律問題であって、特許権者自身が実際に言わんとしていることとは関係がない。クレームの文言から、当業者であれば、特許権者の意図をどのように理解するかを判断する目的で、解釈されるべきである(第2章2.8)。

 クレームの中にある単語を解釈する際はまず、それらの単語の意味が、発明の時点で当業者が通常考えたはずの意味を持つと想定すべきである。書き手が特別な意味を与えた用語については、そのことを考慮に入れる必要がある(第2章2.37)。

 特許法の第25条(5)(b)では、クレームは明確かつ簡潔でなければならないと規定している。当業者にとって、使用されている文言を理解するのが難しいかどうかが、明確性の基準である(Strix Ltd v Otter Controls Ltd [1995] RPC 607)。この要件は、クレーム全体にも、個々のクレームにも適用される(第5章5.45)。

 特許法の第113条では、与えられる保護の範囲は、特許明細書に含まれる説明および図面によって解釈される、出願のクレームに従って決定されると定めている(第5章5.74)。

7-2. 引用発明の認定
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 シンガポール特許審査基準 第3章3.2、第4章4.2

(2) 異なる事項または留意点
 シンガポールでは、優先日は先行技術を判断する上で不可欠の指標である。先行技術は2つに分類され、1つめは、優先日の前に公開された先行技術(シンガポール特許法第14条(2)の文献)、2つめは、公開は優先日以降であるが、優先日は当該発明よりも早い先行技術である(シンガポール特許法第14条(3)の文献)。

 進歩性に関して使用される先行技術は、新規性に関して使用されるものとは異なる。新規性に関する文献には、シンガポール特許法第14条(2)と(3)に定める文献が両方とも含まれるが、進歩性に関しては、シンガポール特許法第14条(2)の文献のみである。

 シンガポール特許法第14条(2)の文献では、発明における技術水準には、当該発明の優先日以前のいずれかの時点で、書面、口頭説明またはその他の方法によって(シンガポールか他国かを問わず)公開されたすべての事項(生産物、方法、そのいずれかまたはそれ以外のものに関する情報)が含まれると解釈される(第3章3.2(2))。

 シンガポール特許法第14条(3)の文献:特許出願または特許に係る発明における技術水準には、以下の条件を満たす場合、当該発明の優先日以降に公開された別の特許出願に記載された事項も含まれると解されるべきである(第3章3.2(3))。

(a) 当該事項が、別の特許出願の出願時点と公開時点の両方で記載されていた、
(b) 当該事項の優先日が、発明の優先日よりも早い。

 技術水準を形成する事項を考慮して、当業者に自明でない発明は、進歩性があると見なされる。特許法第14条(3)は考慮せず、第14条(2)のみに基づいて判断される(第4章4.2)。

7-3. 請求項に記載された発明と引用発明の対比
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 シンガポール特許審査基準第2章2.5、2.12、第3章3.3、3.20、3.26、3.4

(2) 異なる事項または留意点
 シンガポールでは、クレームに係る発明と先行技術の比較の基準は、主に新規性の分野で説明されている。予測性の要件には、事前開示と実施可能性の2つがある。事前開示については、対象となるクレームのすべての特徴が、先行技術で開示されているかを検討する(第3章3.20)。実施可能性については、当業者が当該発明を実施できなければならない(第3章3.26)。

 特許出願が行われたかまたは特許が付与された発明は、文脈上他に要求されない限り、当該出願または特許の明細書のクレームにおいて指定された発明であると解される(第2章2.5)。

 文献によってクレームの新規性が否定されるのは、クレームのすべての特徴が開示されている場合に限られる。クレームに、追加の特徴が含まれる場合、通常は自明性の問題になる(第2章2.12)。

 具体的な特徴の組み合わせが、先行技術ですでに開示されている場合、クレームで定義された発明は新規性がない(第3章3.3)。したがって、新規性の規定では、対象となるクレームのすべての特徴が、先行技術で開示されているかを検討する。一般に事前開示については、クレームで特定されるすべての特徴が開示されている場合に限って、新規性が否定される。技術的に追加的な特徴がクレームに含まれている場合は、自明の拒絶理由のほうが適切である(第3章3.20)。

 新規性の判断について、シンガポールの裁判所は一般的に英国の判例に従ってきた。英国のアプローチに関する最新の解説(SmithKline Beecham Plc’s (Paroxetine Methanesulfonate) Patent [2006] RPC 10)では、英国貴族院の判断として、事前開示と実施可能性の2つが予測性の要件とされている。この2つは別々の概念で、独自の規則があり、それぞれに充足する必要がある(第3章3.4)。

8. 追加情報
 これまでに記載した事項以外で、日本の実務者が理解することが好ましい事項、またはシンガポールの審査基準に特有の事項ついては、以下のとおりである。

(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 特に記載はない。

(2) 異なる事項または留意点
 特に記載はない。

■ソース
・シンガポール特許審査ガイドライン
https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/patents/guidelines-and-useful-information/examination-guidelines-for-patent-applications.pdf(英語)
・シンガポール特許法
https://sso.agc.gov.sg/Act/PA1994(英語)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/singapore-tokkyo.pdf(日本語)
・日本の特許・実用新案審査基準
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/allbm.pdf#page=203
■本文書の作成者
Drew & Napier
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2023.12.18

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