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シンガポールにおける進歩性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)

2024年05月28日

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■概要
シンガポールの特許出願の審査基準のうち進歩性に関する事項について、日本の特許・実用新案審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。前編(本稿)では、進歩性に関する審査基準の記載個所、基本的な考え方、用語の定義について、中編および後編では、進歩性の具体的な判断、数値限定、選択発明、その他の留意点について、解説する。
(中編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/39182/
(後編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/39185/
■詳細及び留意点

1. 記載個所
 発明の進歩性については、シンガポール特許法第15条に規定されている。

第15条 進歩性
発明は、それが第14条(3)を考慮に入れずに第14条(2)のみに基づいて技術水準の一部を構成する何れかの事項に鑑みて当該技術の熟練者にとって自明でない場合は、進歩性があると認められる。

 審査基準については、シンガポール特許審査ガイドライン(以下、「シンガポール特許審査基準」という。)の「第4章 進歩性」に規定があり、その概要(目次)は、以下のとおりである。

第4章 進歩性
A. 法定要件(4.1-4.3)
B. 基本的な考え方(4.4-4.14)
C. 後知恵の回避:進歩性テスト(4.15-4.17)
D. Windsurfingテスト(4.18-4.21)
E. 改良されたWindsurfingテスト:Pozzoliアプローチ(4.22-4.24)
F. 進歩性の概念(4.25-4.29)
G. 進歩性判断の出発点(4.30-4.37)
H. 進歩性のための開示の組み合わせ(モザイク化)(4.38-4.46)
I. 発明は自明か(4.47-4.51)
  i. 容易に入手できる手段(4.51-4.56)
  ii. 現場での改変(4.57-4.61)
  iii. 商業的成功および長年の要望(4.62-4.71)
  iv. 明白な自明(4.72-4.73)
  v. 技術的な偏見(4.74-4.78)
  vi. 現実的な困難性の克服(4.79)
  vii. 発明の利点(4.80-4.82)
  viii. 選択発明(4.83-4.92)
  ix. なぜこれまで行われなかったのか(4.93-4.96)
  x. 自明な試み(4.97-4.103)

2. 基本的な考え方
 日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「2. 進歩性の判断に係る基本的な考え方」第一段落に対応するシンガポール特許審査基準の記載は、以下のとおりである。

(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 シンガポール特許審査基準第4章4.2、4.18

(2) 異なる事項または留意点
 シンガポール特許審査基準では、日本の審査基準で規定されるような審査官の具体的な審査手順は規定されておらず、裁判例に基づいた進歩性の解釈および考え方が主に述べられている。

 技術水準を形成する事項を考慮して、当業者に自明でない発明は、進歩性があると見なされる。シンガポール特許法第14条(3)は考慮せず、第14条(2)のみに基づいて判断される(第4章4.2)。

 シンガポールでは、Windsurfing International Inc. v Tabur Marine (Great Britain) Ltd [1985] RPC 59の判決で示されたテストが、数多くの判決で採用されている(第4章4.18)。

 シンガポールでは、進歩性を判断する際、審査官は4ステップのWindsurfingテストを使用する(第4章4.20)。

1) クレームに係る発明の概念を明らかにする。
2) 優先日の時点での、当技術分野における通常の技能は有しているがunimaginativeな当業者があると仮定し、その時点での当技術分野における技術常識があると見なす。
3) 「すでに知られている、利用されている」ものとして引用されている事項と、発明とされるものとの間に、相違があるか、どのような相違かを明らかにする。
4) 発明とされるものについての知識が一切ない場合、当業者にとって、前述の相違が自明であるか、それともある程度の発明を必要とするものであるかを判断する。

3. 用語の定義
3-1. 当業者
 日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「2. 進歩性の判断に係る基本的な考え方」でいう「当業者」に対応するシンガポール特許審査基準の記載は、以下のとおりである。

(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 シンガポール特許審査基準第2章2.20-2.23

(2) 異なる事項または留意点
 シンガポールでは、明細書は、当業者の目を通して解釈され、被疑侵害、先行技術、あるいは明細書よりも後の文献などを関連するものとして参照することなく、当該技術分野の状況を踏まえて全体として考慮される(Glaverbel v British Coal [1995] RPC 255)。受け手は、発明に関する最先の有効な優先権主張日における、特定の技術分野における技術常識を有する当業者と見なされる(第2章2.20)。

 Peng Lian Trading v Contour Optik [2003] 2 SLR 560において裁判所が参照した、英国のTechnograph Printed Circuits Ltd v Mills & Rockley (Electronics) Ltd [1972] RPC 346の判決では、以下のように述べている。「...仮想の受け手は、技能を備えた技術者であって、現場の技術に精通し、関連する文献を注意深く読んでいる。多くの明細書の内容を吸収する能力には制限がないが、発明する能力は一切ないと想定される」(第2章2.21)。

 発明の技術が複数の技能を必要とする場合は、当業者がチームで構成されることもある(第2章2.21)。

 Prakash J in Ng Kok Cheng v Chua Say Tiong [2001] SGHC 143では、当業者は以下のような人であるとして、不可欠の特徴をまとめている。
1) 当該の主題に関する技術常識を有している。
2) 特許の主題に実際的な関心があるか、または示されている手順通りに行動する可能性が高い。
3) unimaginativeであるが、適度な知性を備えており、特許実施の手順を実行したいと考えている(第2章2.23)。

 当業者の4つの重要な特徴を定めた日本の審査基準のような厳密な当業者の定義は、シンガポールにはないが、裁判例を考慮すると両国の当業者の特徴は非常に似ていると考えられる。

3-2. 技術常識及び技術水準
 日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「2. 進歩性の判断に係る基本的な考え方」でいう「技術常識」及び「技術水準」に対応するシンガポール特許基準の記載は、以下のとおりである。

(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 シンガポール特許審査基準第2章2.24、2.26、第3章3.2(2)

(2) 異なる事項または留意点
 シンガポールでは、技術常識とは、概念的な当業者の技術背景であって、当業者が覚えたことや、念頭に置いていることに限定されない。自身が従事している分野に存在することを知っており、意図的に思い出せない場合でも当然のこととして言及するはずであり、さらなる作業の基盤として使用したり、主張された先行技術を理解したりする上で十分信頼できるものと考える、すべての材料が含まれる(第2章2.24)。技術的な一般常識や技術基準を指すものではない。

 技術常識を有していることが当業者の最も重要な側面の一つであり、当業者を特徴づけるものであると言っても過言ではない。目的論的な解釈では、当業者が明細書を解釈する際に使用するのがこの技術常識であり、そうした背景や状況を踏まえて、当業者が先行技術を解釈する(第2章2.24)

 パブリック・ドメインであるからと言って、必ずしも技術常識の一部になるとは限らないため、技術常識とパブリック・ドメインとを区別することは重要である(第2章2.26)。

 技術水準には、当該発明の優先日以前のいずれかの時点で、書面、口頭説明またはその他の方法によって(シンガポールか他国かを問わず)公開されたすべての事項(生産物、方法、そのいずれかまたはそれ以外のものに関する情報)が含まれると解釈される(第3章3.2(2))。

3-3. 周知技術及び慣用技術
 日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「2. 進歩性の判断に係る基本的な考え方」でいう「周知技術」及び「慣用技術」に対応するシンガポール特許審査基準の記載は、以下のとおりである。

(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
 シンガポール特許審査基準には、対応する記載がない。

(2) 異なる事項または留意点
 審査基準では、技術常識のみが規定されており、JPOのような周知技術に関する具体的な基準はない。

 進歩性の具体的な判断、数値限定、選択発明、その他の留意点については、中編および後編をご覧ください。

■ソース
・シンガポール特許審査ガイドライン
https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/patents/guidelines-and-useful-information/examination-guidelines-for-patent-applications.pdf(英語)
・シンガポール特許法
https://sso.agc.gov.sg/Act/PA1994(英語)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/singapore-tokkyo.pdf(日本語)
・日本の特許・実用新案審査基準
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/allbm.pdf#page=203
■本文書の作成者
Drew & Napier
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2023.12.18

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