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シンガポール特許出願時の翻訳(英訳)提出について

2013年09月06日

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■概要
「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章1.1.5では、国内特許出願とPCT国内段階特許出願に分けて、特許出願時の翻訳(英訳)の提出等について解説している。
■詳細及び留意点

【詳細】

 模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章1.1.5

 

(目次)

第1章 シンガポールにおける知的財産権の確保

1.1 特許権の確保

1.1.5 典型的な翻訳の問題 p.24

    シンガポール国内特許出願についての英訳の提出 p.24

    優先日のない国内特許出願の場合 p.24

    先の出願の優先権を主張する国内特許出願の場合 p.24

    シンガポールPCT国内段階特許出願についての英訳の提出 p.25

    英訳の公表 p.25

    英訳の訂正の提出 p.25

■ソース
・模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)(2012年3月、日本貿易振興機構)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/1a888e0d4e8da846dd617f27ccbf9614.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 清水利明
■本文書の作成時期

2013.07.19

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