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シンガポール特許出願時の翻訳(英訳)提出について
2013年09月06日
■概要
「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章1.1.5では、国内特許出願とPCT国内段階特許出願に分けて、特許出願時の翻訳(英訳)の提出等について解説している。■詳細及び留意点
【詳細】
模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章1.1.5
(目次)
第1章 シンガポールにおける知的財産権の確保
1.1 特許権の確保
1.1.5 典型的な翻訳の問題 p.24
シンガポール国内特許出願についての英訳の提出 p.24
優先日のない国内特許出願の場合 p.24
先の出願の優先権を主張する国内特許出願の場合 p.24
シンガポールPCT国内段階特許出願についての英訳の提出 p.25
英訳の公表 p.25
英訳の訂正の提出 p.25
■ソース
・模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)(2012年3月、日本貿易振興機構)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/1a888e0d4e8da846dd617f27ccbf9614.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 清水利明■本文書の作成時期
2013.07.19